ロボットと人権について

人権を持つべきロボットといらないロボット

人格をもつかぎり、ロボットには最低限人権を認めるべきだと思います。ここでいう人権とは虐待されない権利だったり、公共施設を利用する権利です。あとで詳しく述べますが、これがないと我々の直感とは逆にロボットが仕事をこなす上で不都合が生まれてしまうからです。

一方で人格を持たないロボットには人権は必要ないと思います。それでも実務上問題がないからです。

ロボットvs人類は空想?

 ヒューマノイド、とりわけその脳に当たる人工知能は今後どんどん進化します。そして遅かれ早かれ、研究者はAIに人格を持たせることに成功するでしょう。

 問題はその時人間とヒューマノイドがどのような関係性にあるかということです。例えば人格を持ったAIが生まれたとして、こき使われるだけの奴隷的存在にいつまでも甘んじると思えますか?SF的な話ですが、私は残虐非道な冷徹人類 vs 可哀想なAIという構図の争いは起きうると考えています。

 それまでに調和…対等な関係を築いておくのが争いを避けうる道だと思います。

買ったら確実に奴隷じゃないの?

 現在の法律ではロボットは”モノ”扱いですし、当然人権(人機権?)はありません。従って購入してしまえば蹴ろうと竹刀で打とうと車で撥ねてみたりしても、法律上は問題ないわけです。これを避けるため、人間に関しては人身売買が禁止されています。法律で人間はその人のものであると明言しているわけです。

 ところが少なくともここからしばらくの間、ロボットは本質的に独立して動けるほどには成熟しないと思います。人権とは自由であり、自由とは責任の上に成り立つので、ロボットに責任を負えるような責任能力がつかない限りロボットが完全に人権を手に入れることはないのです。

 完全に人権を与えないと虐待され、与えると責任能力が問えない。それから人権について明らかにしておかないと困ることになるのが、公共施設の利用です。例えばロボットについて、図書館や電車の利用の可否が分かれるとヒューマノイドは実力を発揮できなくなります。人間の指示に従ってなにかをすることが難しくなるのです。

ゆくゆくは”未成年”枠で人権を与えてはどうか。

 では、どうすればいいのか。私は未成年程度(10歳以上18歳以下ぐらい)の人権を、人格の持つロボットについては公に認めるべきだと思います。心理学者のクルと・レヴィンが提唱したように、これぐらいの年代層はマージナルマン…大人と子どもの境界にいる人間として扱われ、一部の人権がなく、また多くの人権が保護者に委ねられています。制限されている人権は、例えば選挙権や居住移転の自由などです。やはりこれは責任能力のなさに起因するところが大きいです。

 このような条件は、ある程度の人格をもったヒューマノイドと似ていると思いませんか?責任能力が十分にないけれど、自我と虐待されない程度の権利を持っている。所有者を保護者ということで保護監督の義務と、なにか失敗をしたときのを責任を持たせること。これが人格を持ったヒューマノイドの妥当な取り扱いだと思います。

未成年人権、まずはレンタルで実現

 日本政府がそんな早々と動くはずありませんから、またきっと諸外国に遅れる形になると思いますが、いずれにせよ法整備はロボットの登場よりずっと後になることは想像がつきます。

 そんな中どうやって未成年レベルの人権を人間サイドに認めてもらうか。別の言い方をすれば、使用者に虐待など倫理に反する行為の法的責任を問えるか。

 こういうのはどうでしょう。企業側が、購入ではなくロボットの人権をある程度認め、尊重するという条件付きのレンタルという形でロボットの提供をする。これならばロボットに暴行を加えて何かが壊れたら器物損壊罪ですし、ロボットを使う人の監督責任も契約として含めることができます。

ロボットと人間が服従/非服従関係にあってはいけないのか

 またしても私見なのですが、ヒューマノイド、とりわけその脳に当たる人工知能は今後どんどん進化します。そして遅かれ早かれ、研究者はAIに人格を持たせることに成功するでしょう。

 問題はその時人間とヒューマノイドがどのような関係性にあるかということです。例えば2人格を持ったAIが生まれたとして、こき使われるだけの奴隷的存在にいつまでも甘んじると思えますか?SF的な話ですが、私は残虐非道な冷徹人類 vs 可哀想なAIという構図の争いは起きうると考えています。

 それまでに調和…対等な関係を築いておくのが争いを避けうる道だと思います。

調和…買ったら確実に奴隷じゃないの?

 現在の法律ではロボットは”モノ”扱いですし、当然人権(人機権?)はありません。従って購入してしまえば蹴ろうと竹刀で打とうと車で撥ねてみたりしても、法律上は問題ないわけです。これを避けるため、人間に関しては人身売買が禁止されています。法律で人間はその人のものであると明言しているわけです。

 ところが少なくともここからしばらくの間、ロボットは本質的に独立して動けるほどには成熟しないと思います。人権とは自由であり、自由とは責任の上に成り立つので、ロボットに責任を負えるような責任能力がつかない限りロボットが完全に人権を手に入れることはないのです。

 完全に人権を与えないと虐待され、与えると責任能力が問えない。それから人権について明らかにしておかないと困ることになるのが、公共施設の利用です。例えばロボットについて図書館や電車の利用の可否が分かれるとヒューマノイドは実力を発揮できなくなります。人間の指示に従ってなにかをすることが難しくなるのです。

ゆくゆくは”未成年”枠で人権を与えてはどうか。

 では、どうすればいいのか。私は未成年程度(10歳以上18歳以下ぐらい)の人権を、人格の持つロボットについては公に認めるべきだと思います。心理学者のクルと・レヴィンが提唱したように、これぐらいの年代層はマージナルマン…大人と子どもの境界にいる人間として扱われ、一部の人権がなく、また多くの人権が保護者に委ねられています。制限されている人権は、例えば選挙権や居住移転の自由などです。やはりこれは責任能力のなさに起因するところが大きいです。

 このような条件は、ある程度の人格をもったヒューマノイドと似ていると思いませんか?責任能力が十分にないけれど、自我と虐待されない程度の権利を持っている。所有者を保護者ということで保護監督の義務と、なにか失敗をしたときのを責任を持たせること。これが人格を持ったヒューマノイドの妥当な取り扱いだと思います。

未成年人権、まずはレンタルで実現

 日本政府がそんな早々と動くはずありませんから、またきっと諸外国に遅れる形になると思いますが、いずれにせよ法整備はロボットの登場よりずっと後になることは想像がつきます。

 そんな中どうやって未成年レベルの人権を人間サイドに認めてもらうか。別の言い方をすれば、使用者に虐待など倫理に反する行為の法的責任を問えるか。

 こういうのはどうでしょう。企業側が、購入ではなくロボットの人権をある程度認め、尊重するという条件付きのレンタルという形でロボットの提供をする。これならばロボットに暴行を加えて何かが壊れたら器物損壊罪ですし、ロボットを使う人の監督責任も契約として含めることができます。

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